2014年4月30日水曜日

改正パートタイム労働法の公布

パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の一部を改正する法律が、今月16日に成立し、23日に公布されました。

厚生労働省 パートタイム労働法が変わります
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html

施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日です。


改正の概要は、2月7日の当ブログの記事でお伝えしたとおりです。

今後、厚生労働省は、改正法の内容以外でも、「通勤手当を一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当でない旨を明らかにすること」や、「事業主は、パートタイム労働者が事業主に説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと」等について、今後、労働政策審議会に諮った上で、省令または指針等で対応する予定としています。

今回の改正により、パートタイム労働者は、使用者に対し、短時間労働者の均等・均衡待遇の原則(改正法第8条)違反を主張しやすくなりました。
パートタイム労働法は、位置づけとしては、使用者を対象とする行政法規ですが、同法第8条は労働契約法第20条(期限の定めのあることをによる不合理な労働条件の禁止)と同じ私法的効力を有するものです。
すなわち、同法第8条違反の就業条件を定めた使用者は、労働者に不法行為上の損害賠償義務を負うほか、当該就業条件が無効となる可能性もあります(なお、労働契約第20条違反の効果に関しては法律実務家の間でも議論があります。)。

企業は、改正法の施行に備えて、パートタイム労働者の労働条件の見直しを早急に進める必要があるでしょう。

2014年4月17日木曜日

消費者庁 PB食品の製造者情報の原則表示へ


 本年2月の記事でプライベートブランド(PB)などの加工食品の製造者名表示を義務化する動きをお伝えしましたが、17日、消費者庁は、製造者名を原則表示とした上で、製造者記号の使用を複数の製造所で製造する商品に限る方針を明らかにしました。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG17019_X10C14A4CR0000/

製造所が複数にわたる商品のみ製造者固有記号の使用を認めることにしたのは、包装のコスト削減につながることが理由とされています。
また、消費者の問い合わせに応じることを業者に義務付けると共に、現行の製造者固有記号を廃止して新たな記号を導入、データベース化して消費者が検索できる仕組みも検討するとのことです。


2014年4月15日火曜日

中小企業向け契約書サポートサービスのご案内

企業の顧問弁護士は日常的に顧問先の契約書をチェックしていますが、中小企業の場合、「社内に契約書をチェックできる人材や顧問弁護士もいないが、弁護士に契約書のチェックを依頼するのは敷居が高い」とお考えになっていることが多いと存じます。

 このような主に中小企業様を対象として、九段アローズ法律事務所では契約書サポートサービスを提供しております。料金は1万5000円(消費税抜き)からとリーズナブルに設定しております(事前に見積りをいたします。)。
定型的契約書であれば、通常メールや電話で対応できますので、ご来所いただく必要はありません。

是非お気軽にご相談ください。

(詳細はこちらから)
http://arrows-law.jp/R_keiyakusho.html

2014年4月3日木曜日

厚生労働省「雇用指針」の公表

4月2日、厚生労働省から「雇用指針」が公表されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042687.html

 本雇用指針は、国家戦略特別区域法第37条第2項に基づき、新規開業直後の企業やグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、労働関係の紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう定められたものです。

これまでの判例・裁判例の傾向がコンパクトにまとめられており、上記の対象企業のみならず、雇用に携わる経営者、実務家全般にとって参考となるものです。